遺言のはなし~自宅で公正証書遺言を作成できる?~

掲載日:2017.09.25


公正証書は、公証役場において作成するものです。
そのため、公正証書遺言を作成する場合は、遺言者自身が公証役場に出向くのが通常です。

しかし、遺言者が健康上の問題などにより、公証役場まで行けないということも少なくありません。
そこで、そのような方のために、公証人に、自宅や病院、施設などに来てもらうということができます。
つまり、自宅でも公正証書遺言が可能だということですね。
もちろん、ご本人さん確認がありますので、遺言者自身が意思表示ができないような状況では、公証人に来てもらっても遺言を作成することはできません。
また、公証人の出張費として追加の費用が発生すること、通常より日程調整がむずかしいことには注意しましょう。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ