成年後見のはなし~代理権を追加する?~
掲載日:2017.09.09
成年後見制度において、保佐・補助を利用する場合、保佐人・補助人は、当然には代理権がありません。
いずれも、必要に応じて、家庭裁判所に「代理権付与の申立」を行い、それが認められることで初めて代理権が与えられます。
この申立は、保佐(補助)開始の申立と同時に行うことができるので、当初より代理権が必要な場合は同時に手続を行うとよいでしょう。
なお、代理権の付与には「ご本人の同意」が必要ですので、注意が必要です。ご本人が反対する場合は、保佐人・補助人には代理権が与えられません。
また、代理権を付与する場合も、包括的な代理権は認められておらず、「年金の受領」や「公共料金の支払い」などのように、具体的な代理権を指定する必要があります。
認められた代理権は、登記事項証明書に記録されますので、保佐人・補助人がどのような代理権を有しているか確認することができ、また、対外的にも権限を示すことができます。
保佐人・補助人であっても、代理権が認められていない行為については、原則として、ご本人の代わりに手続をすることができませんので、ご本人が手続を行えずに不自由するようなことがあった際は、代理権付与の申立を検討するとよいでしょう。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ