マニアック法律知識~親族の範囲?~
掲載日:2017.08.25
一般的に「親族」と言った場合、どのような関係の方を想像するでしょう?
親族の定義は、慣習によるものもありますが、実は、法律上の親族というものが定められています。
民法第725条によると、親族とは、自身から見て
(1)6親等内の血族
(2)配偶者
(3)3親等内の姻族
のことを言います。
血族とは、字のごとく、自身と血のつながりがある方のことです。
姻族とは、自身の配偶者の血族、もしくは自身の血族の配偶者のことです。
親等は、図のように縦線の本数で数えます。
間違いが多いポイントは、自身の兄弟姉妹が2親等である、というところです。
兄弟姉妹はとても近い関係のように思えますが、親族の計算の際は縦にカウントしていくので、このようになります。
ご親戚を上記に照らし合わせてみると、親族と思っていた方が、法律上は親族ではない、ということがあるかもしれませんね。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ