相続のはなし~遺産分割協議?~
掲載日:2017.09.03
相続が発生すると、お亡くなりになった方の財産(相続財産)をどのように分配(相続)するか、という問題が生じます。
相続人には「法定相続分」という、法律で定められた権利がありますが、これは、あくまで相続財産に対する権利の割合(2分の1など)にすぎないので、具体的に誰がどういった財産を相続するか、ということについては別途決めなければなりません。
遺言がある場合は、遺言の内容に従って遺産を分配(相続)することができます。
問題は、遺言がない場合ですね。その場合は、原則として「遺産分割協議」という相続人全員での話し合いが必要になります。
遺産分割協議では、必ずしも法定相続分に従う必要はないので、「相続人の1人がすべての財産を取得する」というような遺産の分割も可能であり、話し合いで自由に分配方法を決めることができます。
気を付けたいのは、「相続人全員」が参加しなければならない、という点で、もし1人でも相続人が欠けている場合は遺産分割協議は「無効」になってしまいます。
ただし、相続人全員が一堂に会する必要はないので、例えば、ABCの3人の相続人がいて、それぞれ離れた市町村に住んでいるようなときは、話し合いのために集まるのではなく、電話やメールなどで遺産の分割方法を協議・調整することも可能です。
なお、遺言がある場合でも、受取人として指定された相続人全員が同意するときは、相続人の受取割合などを変更することができると考えられています。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ