相続のはなし~法定相続人?~

掲載日:2017.08.14

相続が発生すると、お亡くなりになった方(被相続人)の財産を相続人が引き継ぐことになります。

そして、相続するにあたっては、まず誰が相続人なのか確認する必要がありますね。

誰が相続人となるかは、法律(民法)で決められています。この、法律で決められた相続人のことを「法定相続人」と言います。
通常、「相続人」と言った場合、この法定相続人のことを意味していることが多いでしょう。

相続人となる可能性がある方(被相続人と一定の親族関係にある方)には、優先順位が定められており、その相続において最も優先順位の高い方が相続することがきる「法定相続人」ということになります。

【優先順位は次のとおり】
第1順位 子
第2順位 父母
第3順位 兄弟姉妹
順位なし 配偶者
※配偶者は、最も優先順位の高い方と同時に相続人になるので、順位は定められていません(常に相続人)

例えば、上記の図のような親族関係の場合、小太郎くん(子)と律子さん(妻)が法定相続にということになります。
順位2番の源太郎さんは法定相続人ではないことに注意しましょう。

最初は少しわかりにくいかもしれませんが、しくみを覚えると、ご自身でも法定相続人を確認することができるようになるでしょう。

なお、お子さんが先に亡くなっている場合など、上記の順位表だけでは法定相続人が定まらないケースもありますので、そういったときは一度専門家に相談されることをお勧めいたします。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ