賃貸トラブル①~敷金~

掲載日:2015.05.08

賃貸トラブルがあった場合、どうしても借主の方が知識・経験が不足するため、泣き寝入りするケースも少なくないのではないでしょうか。
少額の賃貸トラブルであれば司法書士でも対応できますので、賃貸契約時に役に立ちそうな情報を載せていこうと思います。

初回は「敷金」についてです。「保証金」と言われることもありますが、ほぼ同じ性質のものと考えて良いでしょう。

札幌の場合、入居時に、家賃数か月分を敷金として支払うのが一般的かと思います。

敷金は、滞納家賃や退去時の修繕費用など、貸主から借主に請求する権利がある場合に、貸主は受け取った敷金から代金を差し引いて良い、というものです。
借主は、敷金のうち上記の残額を返してもらえるのですが、必ず「建物を明け渡したあと」でなければ返還請求をすることができません。

敷金に関するトラブルで多いのが、例えば、貸主側が一方的に自己に有利な計算をして、「返すべき敷金はない」と主張するなど、本来戻って来るはずの敷金が支払われない、というようなケースですね。
このような場合には、実際にどのような名目で、どれくらい敷金から差し引かれたのかをチェックし、不当な請求がされていないかを確認する必要があります。
その上で、納得できないものがあれば貸主側に説明を求めましょう。

賃貸建物を退去するときは、戻って来る敷金があるのかどうか、一度ご自身で確認してみると良いのではないでしょうか。
賃貸トラブル1