成年後見のはなし~被後見人は取締役になれない?~
掲載日:2017.08.09
会社の取締役には、「欠格事由」というものが定められており、一定の条件に該当する方は取締役になることができません。
実は、その一定の条件の中に、「被後見人、被保佐人または外国の法令上これらと同様に扱われている者」という規定があります。
そのため、被後見人(被保佐人)であるご本人は、会社の取締役になることはできません。
なお、代表取締役は、取締役であることが前提なので、被後見人であるご本人は代表取締役にもなることはできません。
また、すでに取締役である方について後見(保佐)開始の決定がされた場合は、その方は取締役を退任します。
この場合は、別途会社の役員変更の登記を行わなければならないのことに注意が必要です。
このように、後見制度は、会社の取締役としての地位にも影響がありますので、ご本人が会社と関わる方である場合は、予め後任の取締役などについて検討するとよいでしょう。
※監査役についても取締役と同様の規定があります(会社法第335条)。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ