相続のはなし~相続時精算課税?~

掲載日:2017.07.11

「相続時精算課税」とは、本来、贈与税が課税されるところ、贈与者と受贈者が一定の親族関係である場合に、相続税として課税する、というしくみです。

「一定の親族関係」とは、60歳以上の尊属(父母・祖父母)が贈与者で、20歳以上の卑属(子・孫)が受贈者である場合です。
受贈者は、将来相続人となる可能性の高い方なので、現時点において贈与が発生しても、税金上は相続の際に相続税として一括で納めてもらいましょう、ということです。

あくまで一般論ですが、相続税と比較して、贈与税は基礎控除が少なく、税率も高い、と言われています。
そこで、贈与の場合でも税金は相続税で課税する、ということで、生前贈与をしやすくしようという狙いがあるようです。
金額の制限はありますが、不動産を贈与する場合も対象になりますので、贈与による名義変更をする場合、併せて検討してみるとよいでしょう。

ただ、もちろんこの制度、メリットだけでなくデメリットもありますので、安易に考えるのは危険です。
詳しくお知りになりたいという方は、最寄りの税務署もしくは税理士さんにご相談ください。

参考:国税庁HP

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ