商業登記のはなし~登記の期限?~

掲載日:2017.06.30

会社の登記(商業登記)では、登記されている事項に変更があった場合、変更があった日から2週間以内に変更の登記をしなければならないとされています(会社法第915条)。

例えば、ある取締役が任期満了で退任した場合は、定時株主総会の日(※取締役の任期は定時株主総会の終了時)から2週間以内に変更の登記を申請しなければなりません。
そして、この期間を過ぎた場合は、過料(罰金のようなもの)の対象になります(会社法第976条第1号)。
実際には、僅かな期間の経過で過料が課されるケースは少ないようですが、それでも、過料を課されるような危険性があることは可能な限り避けるべきでしょう。

2週間という期限は、書類を準備する時間などを考えるとかなりタイトな期間設定ので、必要書類などは前もってしっかり確認しておく必要があります。
「うっかり期限が過ぎていた」などということがないように気を付けましょう。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ