家の名義変更のはなし~住所変更の際の印紙代が免除される?~

掲載日:2017.06.16

不動産の所有者さんが、登録された住所を変更する場合(住所変更登記)、通常は、不動産1つにつき、印紙代(登録免許税)1000円が必要です。

例えば、土地と建物の所有者が住所を変更した場合は、土地と建物で不動産が2つですから、2000円の印紙代が必要ということになります。

通常、登録された住所の変更をするのは、所有者さんが引っ越しなどで住所を変更した場合ですが、まれに、行政側の都合で住所が変更されることがございます。
その代表的な例が「住居表示実施」ですね。これは、行政が、住所の表示を分かりやすくするために、従来の住所の表示を勝手に変えてしまう手続のことです。
つまり、所有者さん自身は引っ越しなどしておらず、同じ場所に住み続けているのに、住民票などの住所が変更されるのです。
法務局と市区町村の情報は連動していないので、この場合も、原則として、所有者さんの登録された住所の変更手続が必要なのですが、所有者さん自身の都合ではないのに印紙代が発生するのは理不尽だと考えたのか、印紙代(登録免許税)は免除されることになっております。
ただ、手続は自分で行わなければなりませんので、ご注意ください。

どのような場合に印紙代(登録免許税)が免除となるのかは、少し判断がむずかしいと思いますので、悩んだときはお近くの司法書士にご相談ください。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ