遺言のはなし~債務者の指定はできる?【負担付遺贈】~

掲載日:2017.05.12

0dda4e788c7289c2585a63580bc574cd_s遺言を作成する場合、代表相続人として、一名の方に財産を取得させる、ということも珍しくないでしょう。
ただ、債務がある場合は、財産を取得する方に負担させたいというのが自然な流れかと思います。
このように、遺言によって「財産と同時に債務も相続させる」ということが可能なのかということですが、遺言の記載としては問題ありません。
これは「負担付遺贈」というもので、財産の受取人は、相続財産を取得する条件として、債務も負担することになります。

ただ、気を付けないといけないのは、債務者の変更について、債権者の承諾を得なければならないという点です。
遺産分割協議の時も同様ですが、債務者の変更は、相続人間では有効ですが、債権者に対しては、承諾がなければ対抗できないのです。
※最判:昭和34年6月19日

遺言で債務者を指定したい場合は、事前に金融機関などの債権者に相談してみるとよいかもしれませんね。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ