相続のはなし~生前に相続放棄をする?~

掲載日:2017.05.11

57f11fcfad14636377af1d17b13d8d31_s相続人が相続することを希望しない場合、相続放棄という手続がありますが、これを事前(相続開始前)にすることができるのか?というテーマです。

「生前に相続について話し合い、代表者以外は相続をしないことになった」または、「多額の債務があることが明らかであり、全員が相続することを希望しない」
このような場合、相続をしないこととなった方が、事前(相続開始前)に相続放棄をすることができるのか、ということですね。

結論から言うと、これは認められません。
相続放棄は、相続人でなければ行えない手続なので、まだ相続人になっていない(相続開始前の)段階では、相続放棄をすることはできないのです。
※民法第915条参照

それでは、相続人の間で覚書のようなものを交わしてはどうか?と考えてしまうかもしれませんが、これは法的には認められないでしょう。
相続放棄については、あくまで相続人となってから検討・手続すべきものだからです。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ