クイズ!相続人を探せ⑮~解答編~
掲載日:2015.08.11
今回は財産目当ての養子(金太郎さん)がいるというケースでしたね。
しかも養子縁組してから1週間で相続が発生しています。
さて、以前から当HPをご覧の方はご存じかと思いますが、養子には実子と同じ相続権があるのでしたね。今回のような場合でも同じなのでしょうか?
もし金太郎さんが相続人になるとすると、養子は優先順位1番ですから、順位で劣る次郎さんと良子さんは相続できなくなってしまいます。
仲良くしていた兄弟からしたら正に寝耳に水ですよね。
相続財産を期待していたわけではなくても、全く会ったこともない人がお兄さんの財産を全部持っていくなんて・・・
しかし、残念ながらこの場合でも養子には相続権があります!
そう、正解は【3】金太郎さんが相続人、でした。
養子縁組は当事者の意思(と届け出)があれば有効なので、養子側が財産目当てであっても縁組自体の効果は変わりません!
そのため、感情的には納得できないでしょうが、ご兄弟は相続できないということになります。
このように、養子縁組から相続トラブルに発展することもありますので、養子縁組をする際には、相続人への影響も考えて慎重にするとよいでしょう。
ではまた次回をお楽しみに!