大人のための法律教室④~解説~
掲載日:2015.07.31
では、昨日の契約書の問題点を解説していきたいと思います!
答えを先に言うと、図の赤字の部分が落とし穴です!
詳しく見てみましょう。
まず第2条です。
代金の支払い期限が「5年後」になっています!これは売主さん困っちゃいますね。
そして第4条。
これは目的物が壊れた時の修理代を売主が負担するということですね。これも売主さんからするととんでもない話です。
最後に第6条。
買主はいつでも解除できる上に、何か損害が発生していた場合(例えば契約のための交通費など)を売主に請求できるということです。
これも売主さんに不利な条項ですね。
ということで、この契約書には問題点が3か所ありました!いずれも売主さんに不利なものだったので、おそらく次郎さんが悪い人だったのでしょう・・・
このまま契約すると太郎さんは大変なことになります。
例題なので、あり得ないようなものも入れてみましたが、契約自由の原則があるので、基本的にはどのような契約内容でも両者が合意していればOKなのです。
契約書を確認していなければこのようなことが書かれている可能性がないとは言えません。
特に賃貸契約などでは、契約書の内容を巡ってトラブルになる事例が見られますので、注意しましょう。
「間違い探し」だと思って契約書を見てみると案外面白いかもしれませんよ!
では、また次回お楽しみに!