知っておくと得かも?④~名義変更の費用~

掲載日:2015.04.21

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家・土地の名義変更をする場合、「登録免許税」という税金が掛かります。
これは、贈与税や相続税とは関係のないもので、単純に家・土地の名義変更をする時に必要な税金です。

相続により名義変更する場合の税金額は、家・土地の「固定資産税評価額」の1000分の4(税率)です。
例えば、500万円の土地を相続で取得する場合、500万円×1000分の4=2万円(登録免許税額)となります。

なお、この税金は、相続人が自分で手続する場合でも変わりありません。
司法書士に名義変更を依頼する場合は、基本的に①登録免許税額+②司法書士報酬と考えていただいて良いかと思います。(その他郵送代などの費用が掛かりますが、大きな部分はこの2つが占めます)
費用がわかりにくいという声をよく耳にしますが、案外単純ですよね。

「固定資産税評価額」は、毎年4月頃に、その年の1月1日時点の所有者に送付される「納税通知書」に記載されておりますので、ご自身でも税額の計算は可能かと思います。

「納税通知書」は非常に重要なものですので、固定資産税の支払いが終わった後も不動産関係の書類とまとめて大切に保管されることをお勧めいたします!