成年後見のはなし~財産目録?~
掲載日:2017.05.08
後見人は、ご本人の財産を適切に管理するために、「財産目録」を作成しなければなりません。
※画像は財産目録の一例です。
財産目録は、就任時はもちろんですが、それ以外にも大きな財産変動があった場合などは作成すべきでしょう。
ちなみに、就任時の財産目録は、職務開始前に必ず作成しなければならないことになっています。
※就任時の財産目録の作成については民法第853条参照
また、財産目録には、原則としてその財産の根拠となる資料も添付する必要があります。
例えば、預貯金であれば通帳の写しなどです。
その際、資料は、できる限り最新のものを添付するようにしましょう。何カ月も記帳のない通帳では、残高が変動している可能性が高いですからね。
初めて財産目録を作成する方にとっては、むずかしいところもあるかもしれませんが、家庭裁判所でひな形を用意してもらえることが多いかと思いますので、該当部分を記入していけばよいでしょう。
それでもわからない部分がある場合は、家庭裁判所に確認をしながら進めるとよいでしょう。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ