商業登記のはなし~公開会社とは?~
掲載日:2017.05.02
株式会社は、公開会社とそうでない会社(譲渡制限会社)に分かれます。
公開会社とは、株式を譲渡することに制限がない株式を発行している会社のことで、株式が自由に売買できる状況にある会社のことです。
それに対し、譲渡制限会社は、会社のすべての株式に制限が掛かっており、売買などにより株式を譲渡する場合には、会社(株主)の承諾が必要な会社のことです。
一般的に、譲渡制限会社は、小規模な会社であることが多く、会社法上も小規模企業特有のルールが適用されます(取締役会の設置義務免除など)。
一方、公開会社の株式は、自由に取引できるため、増資などによる資金調達が容易になる反面、監査役の設置義務が生じるなど、会社にとっては厳しいルールが適用されます。
公開会社かそうでない会社かは、基本的に、設立時に定款で定める事項ですが、会社設立後、公開会社⇔譲渡制限会社を変更することも可能です。
ただ、小規模会社の場合、取締役会の設置(=3名以上の取締役の確保)など、クリアするのが困難な条件が多く、それほどメリットはないかもしれません。
逆に言えば、公開会社であれば、会社の規模が一定以上のものであると考えられるので、社会的な信用度は増すでしょう。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ