商業登記のはなし~定款の認証?~
掲載日:2017.04.18
株式会社を設立する場合は、必ず「定款」を作成しなければなりません。
定款は、その会社がどのような会社なのか(商号や本店所在地など)という会社にとって根本的かつ重要なルールを決めるためのものです。
会社にとっては最も重要な規則なので、会社設立後は、定款に記載された事項に従わなければなりません。
そして、会社は、設立の登記により成立するのですが、定款は、必ずその登記手続の前に「公証人の認証」を受けなければなりません(会社法第30条)。
公証人の認証は、各地の公証役場で行いますが、登記手続とは連動していないので、別途手続が必要です。
そのため、会社の設立手続においては、公証役場(定款の認証)と法務局(設立登記)という2つのチェックを受けることになります。
この厳格な手続により、会社が適法に設立されることを担保しているのですね。
当事務所では、ご相談から会社設立まで概ね1カ月程日にちを頂戴していますが、上記の手続があることを考えるとご理解いただけるのではないかと思います。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ