遺言のはなし~遺言の証人?~
掲載日:2017.04.14
公正証書で遺言を作成する場合、2人以上の証人が必要になります。
※遺言の種類については「遺言の作成」を参照
証人は、遺言が本人のものであることを確認するために立ち会う人のことで、司法書士など専門家でなくてもなることができます。
しかし、未成年者や(推定)相続人・受遺者は証人になることはできません。
財産の受取人は利害関係人なので、それ以外の第三者である必要があるということですね。
ただ、遺言の作成に立ち会ってもらうとなると、心情的には誰でもよいわけではありませんよね。
そもそも適当な人を探すのが難しいですし、財産について人に知られたくないという思いもあるでしょう。
当事務所にご依頼いただく際は、司法書士が証人となりますので、その点は少しご安心いただけるのでは、と思います。
「誰にも知られずに作成したい」という方もいらっしゃいますが、その場合は、自筆で作成する方法があります。
ただ、自筆で作成した場合、記載ミスなどにより、遺言が無効になる可能性もありますので、公正証書で作成する方がより確実な方法と言えます。
どちらがよいかはご本人の選択になりますが、メリット・デメリットをしっかり検討していただきたいと思います。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ