家の名義変更のはなし~いる?いらない?【権利証】~

掲載日:2017.03.27

20e604722cc4c999c9aa83039e8a3ee9_s登記手続を行う際、権利証(登記済証・登記識別情報)が必要な手続とそうでない手続があります。

どこで判断するのかというと、原則として、不動産の権利者が権利を失う(義務者)側になる場合に必要です。

例えば、不動産売買があり、売主Aさんから買主Bさんに所有権を移転する場合、所有者(権利者)であるAさんはその権利を失いますから、登記手続(所有権移転登記)にはAさんの権利証が必要になります。
一方、所有者Aさんの住所を変更する場合(住所変更登記)では、所有者Aさんは権利を失うわけではありませんので、権利証は不要です。
※不動産登記法第22条参照

一部例外もありますが、ほとんどの場合はこのルールに当てはまります。
通常、登記手続には不動産業者さん、もしくは司法書士が関わりますので、その指示に従えばよいのですが、「なぜ権利証が必要なのか」ということを考えた場合は、上記のような根拠があるといういうことをご理解いただければと思います。決して気まぐれで必要な場合とそうでない場合を分けているわけではありません。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ