遺言のはなし~遺言の保管方法?~
掲載日:2017.02.19
遺言は、ご本人がお亡くなりになった際に効力が発生し、相続(遺贈)手続に必要になるものです。
財産を誰が取得するかということが記載された重要なものですから、保管方法も慎重に考えたいですね。
通常は、ご本人が保管していることが多いかと思いますが、自筆で作成した場合は「遺言が見つからない」という可能性もありますので、注意が必要です。
せっかく作成したのに、遺言が見つからなければ、作成しなかったも同然です。そのため、ご自身で保管する際は、遺言を作成したこと、そして、その保管場所を、財産を受け取る方に伝えておくとよいでしょう。
なお、公正証書の場合、公証役場に原本がありますので、もしご本人が保管している遺言が見つからなくても、相続人(受取人)は遺言の有無を確認することができます。
また、遺言は、必ずしも本人が保管しなければならない決まりもないので、財産の受取人や遺言執行者(遺言に従い各種手続をする人)に預けるというのも一つの方法です。
ただ、自筆の遺言の場合は、家庭裁判所で開封しなければならない(検認)ことになっておりますので、勝手に封を開けてしまわないようにお気を付けください。
自筆で作成したのか、それとも公正証書で作成したのかによって保管方法も変わってきますね。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ