成年後見のはなし~不動産の処分は自由?~
掲載日:2017.02.16
成年後見制度を利用している場合、原則として、成年後見人が各種契約を行います。
成年後見人は、成年後見人自身の判断で、必要な契約を締結するわけですが、すべてが自由に行えるわけではありません。
その代表的なものが「居住用不動産の処分」です。
「居住用」とは、現在住んでいるものだけでなく、施設入所前に住んでいた自宅や、将来居住予定のものを含みます。
また、「処分」とは、売却だけではなく、人に貸すことや、借りている部屋の賃貸借契約を解除することも当てはまります。
上記のように、居住用不動産の処分に当たる場合は、事前に家庭裁判所の許可を取らなければなりませんので、注意が必要です。
許可を得ずに処分を行っても、その行為は無効となります。
居住用不動産の処分はあくまで一例で、成年後見人であっても、自由にできることとそうでないことがありますので、特別な出来事がある場合は、まず家庭裁判所に相談しましょう。
※本日の記事は、法定後見制度のうち、成年後見についての記述となります。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ