相続のはなし~換価分割とは?~
掲載日:2017.02.14
相続財産の中に分配するのがむずかしい財産がある場合、「換価分割」という方法があります。
例えば、相続財産が不動産のみ、という場合、不動産に対する権利(持分)を分けることもできますが、皆様が権利を持っていると、誰が不動産を利用するのか、という問題もありますし、もしかすると誰も住むことを望んでいないかもしれません。
このような場合に、相続財産(上記の場合不動産)を売却し、その代金を分配する、という方法が「換価分割」です。
この方法であれば、相続人全員が現金(預貯金)を取得できるので、相続財産を分配しやすくなりますね。
ただし、換価(現金化)する際、一度相続人の代表者名義にすることが多いのですが、外見上はこの代表者のみが不動産を取得したことになりますので、この場合に発生する諸費用(登記費用や譲渡所得税等)は、相続人全員が平等に負担するように考えておく必要があります。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ