登記のはなし~登記済証?~

掲載日:2017.02.13

登記済証2登記済証という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

これは、不動産を取得した際の、いわゆる「権利証」にあたるものです。

現在では、権利証は「登記識別情報」と呼ばれますが、平成16年の法改正前は、この登記済証が権利証でした。
登記済証は、登記の申請書に法務局の印が押されたもので、半紙のような薄い紙で作成されていることが多いかと思います。
表紙に「登記済証」や「登記済権利証」というタイトルが付いているものがそうです。

古くてボロボロになった権利証でも、売買や相続などの手続を行わない限り、現在も有効な権利証です。
書類整理などで登記済証を見つけた場合、不用意に破棄してしまわないように注意しましょう。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ