成年後見のはなし~終了の登記?~
掲載日:2017.02.08
ご本人(成年被後見人)がお亡くなりになった場合、成年後見は自動的に終了します。
ただし、成年後見はその旨の登記がされていますので、ご本人が亡くなったということについて、登記の手続が必要となります。
少しわかりにくいかと思いますが、ご本人の死亡=成年後見の終了ですが、そのことについて別途登記申請をしなければならないということです。
この登記を「終了の登記」と言いますが、取扱いは東京法務局のみなので、東京以外にお住いの方は郵送で申請することになるでしょう。
登記費用は無料ですが、ご本人の死亡が確認できる資料の添付が必要です。
期限は定められておりませんが、忘れないように、なるべく速やかに申請するとよいかと思います。
詳しくは東京法務局のHPをご参照ください。
こちらには申請書のひな形もありますので、比較的簡単に申請ができるのではないでしょうか。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ
※本記事は成年後見についての記載ですが、保佐・補助・任意後見の場合も同じく登記手続が必要です。