遺言のはなし~遺言の種類?~

掲載日:2017.01.24

isyo_ojiisan「遺言」と一口に言っても、実は、作成方法によっていくつかの種類があります。

遺言の作成方法は法律で定められているので、しっかり理解して作成しなければ、遺言として認められない可能性もあるのです。

なお、作成方法として一般的なものに、①自筆証書遺言、と②公正証書遺言、という遺言があります。
皆さんが遺言と聞いた時に想像するのは、恐らく上記①の自筆証書遺言ではないかと思います。

自筆証書遺言は、その名のとおり、遺言を作成される方が、ご自身で自書して作成する方法です。
これに対し、公正証書遺言は、公証役場において、証人(2人以上)立会の下作成する方法です。

それぞれにメリットデメリットがあり、一概にはどちらがよいというものではありませんので、遺言を作成する事情や、相続人になるご親族との関係などを考慮して検討するとよいでしょう。
種類ごとの特徴などは、今後詳しく書いていきたいと思います。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ