相続のはなし~相続放棄の期限?~

掲載日:2017.01.11

3fe026b7bc3b6f807f25100e665ebb22_s相続財産よりマイナスの財産(負債)の方が多いような場合、自身が相続人であっても、相続することを望まないということがございます。
このような場合、相続放棄を行うことで、相続人は、相続することがなくなりますので、負債も免れることができます。
ただし、相続放棄は、原則として、「相続があったことを知ったとき」から「3カ月以内」に家庭裁判所に申立をしなければなりません。
「相続があったことを知ったとき」とは、通常であれば相続があった日(被相続人死亡の日)となることが多いでしょう。

ただ、最初の相続人が相続放棄を行っても、次の優先順位(注1)の方に相続権が移りますので、新たに相続人となる方がおられます。
新たな相続人も、相続放棄を行うことはできるのですが、最初の相続人が相続放棄を行ったことは、家庭裁判所などから通知が来るわけではありませんので、知らないうちに、被相続人死亡の日から3カ月以上経過してしまっているということもあるのです。
これでは、最初の3カ月の期限が過ぎてしまっているのではないか?とも思いますが、このような場合、新たな相続人が、「自分が相続人であることを知ったとき」から3カ月の期限をカウントすることになっておりますので、その期限内であれば相続放棄を行うことができます。

また、上記期限内に相続放棄を行えない事情がある場合は、家庭裁判所において期限を延長する手続もございます。
家庭裁判所HP

注1【相続の優先順位】
順位1 子
順位2 父母
順位3 兄弟姉妹
順位★ 配偶者(常に相続人)

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ