登記のはなし~亡くなった方の名義では売却できない?~

掲載日:2017.01.10

d6fca72883ecd0679a15893cfc170022_s不動産の名義人様がお亡くなりになっても、名義変更が行われていない不動産がございます。

所有者の死亡による名義変更を「相続登記」というのですが、この登記を行わないことについて罰則がないため、そのままにしているということがあるようです。
ただし、不動産の売買では、現在の所有者(相続人)でなければ売却ができないため、売却の前に名義変更を行わなければなりません。

また、売却の話が進んでから、「実は名義変更が終わっていませんでした」ということになると、急いで手続を行わなければなりませんが、手続がスムーズに行えない可能性もあります。
相続発生後、時間が経過していると、さらに相続が発生するなどにより、相続関係が複雑になっていることがあるからです。
このようなことから、当事務所では、相続登記は早期に行うことをお勧めしております。
相続税の申告期限が相続発生後10カ月以内(原則)なので、それまでに不動産を取得者する方を定めて、名義変更(相続登記)まで完了させていることが好ましいでしょう。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ