相続のはなし~不動産取得税は支払わなくてもよい?~
掲載日:2016.12.21
不動産を取得した場合、新しい名義人さんには「不動産取得税」という税金が課税されます。
ただし、相続で不動産を取得した場合は、非課税ですので、不動産取得税は支払う必要がないものとされています。
この場合、特別な申告も行う必要がないので、相続においてはあまり気にすることはなさそうですね。
一方で、不動産を贈与で取得した場合は、新しい名義人さんは原則どおり不動産取得税を支払う義務があります。
同じようにご家族間の名義変更でも、不動産取得税の扱いが異なっていますので、注意しましょう。
参考:北海道総務部HP
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ