成年後見のはなし~ご本人が亡くなったときは~
掲載日:2016.12.20
後見制度を利用している間にご本人がお亡くなりになると、後見は自動的に終了します。
※民法第111条参照
しかし、後見人は、後見が終了したからと言って「あとは知りません」、というわけにはいきませんよね。
後見人は、ご本人の財産をお預かりしているわけですから、それをしっかり相続人に引き継がなければなりません。
実は、この財産を引き継ぐ作業がなかなか大変です。
まず、ご本人がお亡くなりになったときは、なるべく迅速に家庭裁判所に連絡します。
その後、相続人皆様にこれまでの財産管理について報告をし、後見終了の登記を行います。
相続財産は、一般的には相続人の代表者にお渡しすることになりますが、その場合でも相続人皆様の承諾はいただくことになります。
すべて順調に進み、財産の引継ぎが完了したら、最後に家庭裁判所に報告書を提出して、ようやく後見人の仕事は終了となります。
・・・何だか大変ですよね。
「ご本人の死亡=後見の終了」なのですが、実際には、後見人が行わなければならない様々な手続が残されているのです。
ご親族が後見人の場合、ご家族が亡くなって大変なときにこのような手続まで行うとなると、かなりの負担増となるのではないでしょうか。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ