成年後見のはなし~後見事務費?~
掲載日:2016.12.13
後見人として仕事をすると、報酬が発生します。これは、専門家でもご家族でも同じです。
ただ、ここには、日常の事務費用、例えば、ご本人に面会するための交通費や郵便物を送付する切手代等、が含まれていません。
そこで、このような費用は「後見事務費」として、報酬とは別途受け取れるものとされています。
後見事務費は、後見人として仕事をする上で必要な経費ですから、後見人が自己負担すべきものではありませんよね。
ご家族が後見人になった場合は、「報酬を受け取らない」ということも少なくありませんが、後見事務費に関しては、経費として受け取られてもよいのではないかと思います。
もちろん、経費と言えど、必要な範囲に限られるので、過大な出費は認められません(例えば、長距離移動にタクシーを使うなど)。
後見事務費が高額になる場合は、事前に家庭裁判所や後見監督人に相談してみるとよいでしょう。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ