成年後見のはなし~後見人がすぐに仕事をしてくれない?~
掲載日:2016.11.01
後見制度利用の申立をし、裁判所が適切と判断すると、後見開始の審判が出て、同時に後見人も決定します。
そして、申立人とご本人には通知が届き、審判が出たことを確認することができます。
しかし、その場合でも、後見人はすぐには動き出せません。
なぜなら、審判から2週間経過しないと、後見開始が確定しないからです。
後見人は決まったけれど、後見開始の審判が確定しない、つまり、仮決定のような状態なのです。
そのため、後見人は、この2週間の確定期間経過後でなければ仕事を始めることができません。
「後見人が決まったという通知が来たのに、なぜすぐに仕事をしてくれないのだろう?」と思われた方は、このような事情をご理解いただけると幸いです。
審判が確定した後は、後見人からご本人や申立人であるご家族に連絡し、今後の打ち合わせをする、という流れになります。
では、また次回お楽しみに!
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司法書士 たつみ