登記のはなし~賃貸していることを登記する?~
掲載日:2016.10.28
土地や建物を借りる場合、賃貸借契約を行い、契約書を作成しますよね。
そして、契約に従い、利用した分の賃料を支払う、というのが一般的な流れでしょう。
ただ、実は、土地や建物に関しては、賃貸借契約に基づいて賃貸する権利を「登記」することができるのです。
登記を行うことで、「ここは自分が借りた土地(建物)だ」と主張することができるわけです。
賃貸借契約は、当事者間の契約なので、「現在誰が借りているのか」ということは他人からは確認のしようがありませんよね。
そうすると、知らずに別な人が賃貸借契約を結んだり、購入してしまったり、ということでトラブルになる可能性があります。
登記を行うと、客観的に賃貸借契約の存在を確認することができるので、このようなことを防ぐことができる、というわけです。
ただし、居住用の土地・建物に関しては特例があり、建物に住んでいる場合などは、登記がなくても自分が借主であることを主張することができます(借地借家法第10条及び同第31条)。
必ず登記の手続が必要となると、貸す側も借りる側も負担ですからね。
ただ、制度としては、賃貸借契約も登記が可能ということになっていますので、賃料が高額であったり、特殊な契約を締結する時には検討してもよいかもしれませんね。
では、また次回お楽しみに!
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司法書士 たつみ