相続のはなし~預金はいつまでに解約すべき?~
掲載日:2016.10.24
相続があった場合に、預貯金の解約手続を行わずに長期間放置しているとどうなるでしょうか。
原則として、預貯金は、預けた人の債権ですから、10年間権利を行使しなければ消滅します(民法第167条)。
ただし、預入先が銀行の場合、商事債権といって、10年ではなく5年となります(商法第522条)。
※信用金庫などでは、原則通り10年となります(口座が個人名義の場合)。
つまり、銀行に預けたお金は、被相続人が亡くなってから(もしくは最後に利用した日から)5年以内に解約等の手続をしなければ、時効により消滅してしまいます。
しかし、債務が消滅する条件として、債務者(銀行)が時効であることを主張する必要があるのですが、銀行はこれを利用しないことが多いようです。
そのため、5年以上取引がなくても、手続を行えば、払い戻しに応じてもらえる可能性はあります。
ただ、法的には、5年以上放置していた預貯金は、払い戻しができなくても文句は言えませんので、十分に注意しましょう。
では、また次回お楽しみに!
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司法書士 たつみ