成年後見のはなし~利用には親族の同意が必要?~
掲載日:2016.10.20
後見制度を利用する場合、家庭裁判所から、推定相続人(将来相続人となる見込みがある人)の同意(書)を求められます。
これは、ご親族の一人が後見制度の利用開始の申立を行った場合に、そのことを知らなかったご家族との間でトラブルになることを防ぐ意味があるかと思います。
ただ、この同意(書)は、絶対的に必要なものではありませんので、用意ができない場合でも後見制度の利用は可能です。
推定相続人と言っても、前妻(夫)との間のお子さんであったり、何らかの事情で協力を得られないこともありますからね。
しかし、縁起でもない話ですが、推定相続人は、ご本人がお亡くなりになった場合には、相続手続に協力していただくことになるわけですから、後見制度の利用をきっかけに、ある程度の関係を築いておくことも大切かもしれません。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ