登記のはなし~相続と抵当権の抹消~
掲載日:2016.10.19
不動産の相続(名義変更)手続を行う際に、以前利用した住宅ローンのための抵当権が残っている、ということがあります。
※ローンの返済は終わっているものとします。
このような場合でも、不動産の相続手続は可能です。
ただ、もちろん、抵当権をずっとそのままにしておくわけにもいきません。
そこで、相続があった場合、どのように抵当権を抹消するのかという問題がありますね。
通常、銀行等の金融機関は、相続人さんからの求めがあると、抵当権の抹消手続に協力してくれることになっています。
なお、相続人であることの証明として、戸籍等を求められますが、いずれにしても相続手続で必要になりますので、それをそのまま利用すればよいでしょう。
そして、金融機関から必要書類がもらえたら、不動産の名義変更とともに、抵当権の抹消の手続をすることになります。
順序としては、一般的に(1)相続登記→(2)抵当権抹消登記、となるはずです。
登記の手続に関しては、金融機関では詳しく教えてもらえないと思いますので、困った場合はお近くの司法書士に相談されることをお勧めいたします。
もちろん、札幌司法書士会の無料相談を利用していただいても結構です!
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ