マニアック法律知識~法律はいつから有効?~
掲載日:2016.10.18
では、その新しい法律は、いつから有効になるのでしょう?
まずは、法律案が国会に提出されるところからです。
法律案が国会に提出されたあとは、国会の衆議院と参議院の両院で可決されなければなりません。
※細かく言うともう少し手続があるのですが、省略します
両院で可決されて法律が成立するわけですが、実はこれで終わりではありません。
法律が有効になるためには「公布」という手続が必要で、公布手続を経て初めて法律が有効になります。
公布の手続は、官報に新しい法律について掲載することで、国民に法律の成立を知らせる意味があります。
そして、最終的に法律が有効になることを「施行(しこう・せこう)」といいます。
つまり、法律が有効になるのは、「法律の施行された日」ということになります。
六法にも、しっかり「施行、〇年〇月〇日」と記載されています。
例えば、画像のとおり、司法書士法は昭和25年7月1日から有効になった、ということがわかりますね。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ