登記のはなし~他人の不動産を担保にする?(抵当権の設定者)~

掲載日:2016.10.07

cba1c0fc252c06195037e7eff5b4d820_s不動産を担保に借り入れをする際、一般的に利用されている抵当権。

通常、借主(債務者)が所有する不動産に抵当権を設定するのが一般的ですが、実は、他人の不動産を担保にすることも可能です。
お金を借りる人を債務者というのに対して、不動産を担保として提供する人のことを「設定者」といいます。
例えば、息子さんが借り入れをする際に、父名義の不動産を担保にする場合などですね。

ただし、債務者が支払いできなくなれば、設定者は不動産を失う恐れがあるわけですから、債務者と設定者は同一であることが望ましいですね。
そのため、お金の借り入れをする前に、ご家族名義の不動産を名義変更したい、というご要望もあります。
しかし、名義変更にも費用が必要掛ですから、どのような方法がよいのか、銀行の担当者の方などと相談しながら進めるのがよいかと思います。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ