成年後見のはなし~預貯金の管理~
掲載日:2016.10.03
後見人の主な仕事は「財産管理」ですが、財産の中でも一般的なのものとして、「預貯金」がありますね。では、預貯金はどのように管理すればよいのでしょう。
まず、すでにご本人が持っている口座については、後見人が銀行等の金融機関に「後見人の届出」を行います。
この届出を行うことで、後見人でなければ払い戻しができなくなりますので、第三者が勝手に預貯金を使い込むようなことを防ぐことができます。
また、後見人は、必要に応じて、預貯金を解約したり、逆に新しい口座を開設する、ということも可能です。
新しい口座を開設する際は、後見人の名ではなく、必ずご本人の名前で開設しましょう。
キャッシュカードが発行できる銀行等もございますが、余程不便でない限り、通帳と印鑑だけで管理する方が安全です。
なお、預貯金を管理する権限は後見人にありますが、まとまったお金を出し入れする際には、事前に家庭裁判所に確認を取ることをお勧めいたします。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ
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