相続のはなし~特別縁故者?~

掲載日:2016.09.14

46c44e147baed2df9dce0a4584a7ab50_s相続に関わる用語で、「特別縁故者」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

亡くなられた方の財産(相続財産)は、通常相続人のものになります。
しかし、亡くなられた方に相続人がいない、ということもありますよね。
この場合に、亡くなられた方の相続人ではなくても、被相続人と特別な関係にあった人が相続財産を取得できることがあります。
この、法律上相続人ではないが、被相続人と特別な関係にある人のことを「特別縁故者」と言います。
例えば、内縁の妻(夫)や被相続人と同居して介護に努めた人などがそうです。

ただ、上記のような関係にあるからといって必ず財産の取得が認められるわけではなく、特別縁故者は、自ら家庭裁判所に申し立てをし、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
亡くなられた方に相続人がない場合に、亡くなられた方と親しい関係にあった方は、この特別縁故者にあたる可能性がありますので、一度検討してみるとよいかもしれませんね。

※民法第958条の3
前条の(相続人・債権者がいない)場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ