成年後見のはなし~利用開始までの期間~

掲載日:2016.09.12

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特に、すでにご本人の判断能力が低下していて、何らかの手続が必要な場合など、「いつから後見人が仕事をしてくれるのか」ということが気になりますよね。

当事務所では、利用開始までの期間として、一般的に、準備に1カ月、家庭裁判所へ申立をしてから2~3カ月とご案内しています。
そうすると、ご相談から成年後見制度の利用開始までは3~4カ月ほど必要ということになります。
さらに、登記が完了してから(※成年後見人は家庭裁判所の職権で登記がされる)でないと銀行手続などができないので、実際には1カ月ほど余分に見ておいた方がよいかもしれません。

成年後見制度利用開始までの流れは、次のようなイメージです。

ご相談 → 申立準備 → 申立 → 審理 → 審判 → 登記完了 → 後見人の職務開始
・・・・・(約1カ月)・・・・・(2~3カ月)・・・・ (約1カ月)・・・・・・・・・

実際のところ、個々のケースによって異なるので、正確な期間は説明しにくいのですが、すぐに利用が開始できないということには注意をしていただきたいと思います。

※この記事は「法定後見」についてのご案内ですので、「任意後見」の場合とは手続が異なります。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ