相続のはなし~相続関係説明図?~
掲載日:2016.09.05
「相続関係説明図」とは、簡単に言うと、相続人が誰かということをわかりやすく示したものです!
家・土地の相続手続(名義変更)を行う場合、法務局に戸籍謄本等を提出します。
ただ、その他にも、預貯金の払い戻しなどに戸籍謄本等が必要になることがありますよね。
このような場合、法務局に「相続関係説明図」を提出すると、戸籍謄本等を返還してもらうことができます。返してもらえるのであれば、同じものを何通も取得しなくて済みますね。
画像が「相続関係説明図」の見本です。見ていただくとわかるとおり、家系図のようなものです。
ただ、家系図のようにご親族全部を記載するのではなく、今回の相続に関わる人のみを記載することになります。
「相続関係説明図」には、戸籍に記載された情報のうち、手続に必要な情報はすべて記載されているので、法務局はこの「相続関係説明図」があれば戸籍そのものは返還しても大丈夫ということですね。
なお、当事務所では、相続手続をされた方皆さんに無料でこの「相続関係説明図」をお渡ししています。
当事務所以外の司法書士でも、ほとんどの場合「相続関係説明図」を作成しているはずなので、必要な方はもらえるよう頼んでみましょう。
今後、新たな相続が発生した場合にも参考になりますので、手元にある方は一度内容を確認してみるとよいのではないでしょうか。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ