マニアック法律知識~賃貸物件(お部屋)の又貸し~
掲載日:2016.08.25
アパートなどのお部屋を借りていても、出張や旅行などで長期間お部屋を空ける、ということもありますよね。
このときに、「賃料だけ払うのはもったいないから」ということで、友人などにお部屋を貸してしまうことがありませんか?
ありがちなことのように思うかもしれませんが、実は、原則としてこれは禁止されています。
※民法第612条第1項=賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
もし、無断で又貸し(転貸)をした場合、最悪のケースでは契約を解除されてしまうこともありますので、注意が必要です。
お部屋を他の方に使用させたい場合は、大家さん(賃貸人)の承諾をもらえば問題ありませんので、事前に連絡をするようにしましょう。
なお、契約書にはこのこと(転貸)について記載されていると思いますので、一度契約書をご覧いただくか、あらかじめ大家さん(賃貸人)か管理会社さんに確認してみることをお勧めします。
「知らずに又貸しして大変なことになった・・・」ということは避けたいですね。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ