マニアック法律知識~賃貸物件(お部屋)の又貸し~

掲載日:2016.08.25

252582b5b7d54cc826d54cb152cfd20f_sアパートなどのお部屋を借りていても、出張や旅行などで長期間お部屋を空ける、ということもありますよね。

このときに、「賃料だけ払うのはもったいないから」ということで、友人などにお部屋を貸してしまうことがありませんか?

ありがちなことのように思うかもしれませんが、実は、原則としてこれは禁止されています。
※民法第612条第1項=賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

もし、無断で又貸し(転貸)をした場合、最悪のケースでは契約を解除されてしまうこともありますので、注意が必要です。

お部屋を他の方に使用させたい場合は、大家さん(賃貸人)の承諾をもらえば問題ありませんので、事前に連絡をするようにしましょう。
なお、契約書にはこのこと(転貸)について記載されていると思いますので、一度契約書をご覧いただくか、あらかじめ大家さん(賃貸人)か管理会社さんに確認してみることをお勧めします。

「知らずに又貸しして大変なことになった・・・」ということは避けたいですね。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ