マニアック法律知識~大会社とは~
掲載日:2016.08.15
日本には、世界中で知られているような有名な企業がありますよね。
「大会社」と言った場合、何となくそのような有名な企業のことを想像するかもしれません。
もちろん、間違いとは言えないのですが、実は、会社法上の大会社というのは、しっかりと要件が定められているのです。
会社法上、大会社とは、①資本金の額が5億円以上、もしくは②負債が200億円以上、の株式会社のことをいいます。
※会社法第2条第6項
資本金の額が5億円以上というのはわかりやすいですが、債務が200億円以上でも大会社というのはどうなのでしょうね。
それだけ借り入れができる=会社に価値がある、という判断でしょうか。
なお、会社法上の大会社には、監査役会と会計監査人を置かなければならないなど、特別なルールが適用されるので、注意が必要です。
もちろん、このような大会社は、法律顧問などからアドバイスを受けているでしょうね。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ
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