登記のはなし~登記簿謄本?登記事項証明書?~
掲載日:2016.07.26
法務局で登記をすると、登記された内容は誰でも見ることができます。
そして、登記の内容を記載した書面を法務局で取得することができるのですが、これが「登記簿謄本」と言われていたものです。
言われていた、ということは今は違うのか?ということですが、実は、法務局のシステムがコンピュータ化されたことに伴い、この「登記簿謄本」が「登記事項(全部)証明書」に変更されたのです。
つまり、呼び方が変わっただけで、「登記簿謄本」と「登記事項(全部)証明書」の役割は同じです。
ただ、慣習もあり、現在も「登記簿謄本」という呼び方がされることも少なくありません。
その場合は、登記事項証明書のことを意味していると思っていただければ結構です。
ちなみに、登記された内容を全部記載したものを、「登記簿謄本」「登記事項全部証明書」といい、登記の内容一部を抜粋したものを「登記簿抄本」「登記事項一部証明書」といいます。
全部を記載しても一部を記載しても、取得する際の金額は1通600円(窓口で取得する場合)で変わりませんので、全部か一部かどちらがよいか悩んだ場合は、全部が記載された「登記簿謄本」「登記事項全部事項証明書」を取得することをおすすめいたします。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ
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