相続のはなし~戸籍の附票?~
掲載日:2016.07.22
相続があった際に、戸籍謄本等を取得することになるかと思いますが、市区町村の窓口で、戸籍の附票というものも取得することができます。
あまり聞き慣れないものかと思いますが、これは、住民票と同じように、ある方の住所を示した証明書です。
では、住民票と何が違うのかというと、原則として、住民票は同じ市町村内の住所変更を記録するものなので、同一市町村外の過去の住所は記載されません。それに対し、戸籍の附票は、名前のとおり戸籍にヒモ付いているものなので、本籍地が変わらない限り、市町村をまたいだ住所変更もすべて記載されます。
そのため、複数回住所を変更している場合、住民票だけでは過去の住所と最後の住所までの記録が記載されていないという場合に、戸籍の附票では記録がつながることがあります。
通常は、住所を変更する回数より本籍地を変更する回数の方が少ないでしょうから、住所の変更を確認するという意味では、戸籍の附票の方が情報が多い可能性が高いですね。
ただし、原則として、住民票も戸籍の附票も、被相続人の死亡から5年以上経過すると取得することができなくなるので、注意が必要です。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ
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