マニアック法律知識~口約束では成立しない契約~
掲載日:2016.07.20
契約は、原則として「口約束でも成立する」というお話は何度かこちらでも触れているのですが、例外的に口約束では成立しない契約があります。
身近なものですと「保証契約」がこれに当たります。
例えば、友人がアパートを借りる際に、賃貸借契約の保証人になることを約束したとしましょう。
しかし、この場合、保証人になることについて書面を作成していなければ保証契約の効力はありません。
※民法第446条第2項「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない」
このように、契約を成立させるために書面の作成など一定の要件が必要な契約を「要式契約」といいます。
ほとんどの契約は方式に制限がなく、口約束でも成立するため、要式契約に対して不要式契約といいます。
例えば、贈与契約や売買契約も不要式契約なので、家・土地を贈与することも売買することも、口約束だけで成立します。
ただ、多くの場合、口約束だけでは不安だということから、書面を作成しているのが現実です。
家・土地など価値の高いものであっても口約束で契約が成立するというのには少し違和感がありますね。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ
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