クイズ!相続人を探せ(31)~相続人が被後見人?~
掲載日:2016.06.15
今回の親族関係は図のとおり。被相続人は太郎さんです。
太郎さんには配偶者・お子さんなどがおりませんので、ご兄弟が相続人になります(末尾「相続の優先順位」参照)。
しかし、兄弟のうち、次郎さんは認知症により後見制度を利用していました(後見制度については「こちら」をご覧ください)。
次郎さんは、判断能力が低下し、むずかしい判断ができない状態です。今回の相続についても自分が相続人だということも理解できていません。
このような場合、相続人は誰になるのでしょう?
正解だと思う番号を下記からお選びください!
(1)三郎さん
(2)次郎さん・三郎さん
(3)良子さん・三郎さん
(4)ハチ
被後見人には、医師や弁護士・司法書士などになることができないという資格制限があるのですが、相続人になることはどうでしょう?
正解はまた明日発表です!
【相続の優先順位】
第1順位 子
第2順位 父母
第3順位 兄弟姉妹
※配偶者は上記最優先の者と同順位(常に相続人)