マニアック法律知識~損害賠償請求~
掲載日:2016.06.08
何かトラブルがあった場合に「損害賠償」という言葉が使われることがありますね。
実は、民法上の損害賠償には2種類あり、①契約に基づくもの(債務不履行)と②契約に基づかないもの(不法行為)に分けることができます。
この中でも、一般的に想像する「損害賠償」は、②の不法行為の方ではないかと思います。
不法行為とは、自らの不注意などにより、他人に損害を与えることです。
※故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(民法第709条)。
例えば、自らの運転ミスで自動車事故を起こし相手にけケガをさせた場合、この不法行為に該当します。
また、不法行為は精神的損害にも適用されるので、不倫により精神的苦痛を受けたとして、不倫相手に損害賠償を請求する権利も認められています。
※他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない(民法第710条)。
普段、意識せずに「損害賠償」という言葉を使っているかもしれませんが、実は、法律でしっかりとルールが定められているのですね。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ