登記のはなし~株式会社の設立~
掲載日:2016.06.07
株式会社は、登記をすることによって設立することができます(会社法第49条)。
「会社を作りたいのだけれど、どうしたらよいかわからない」という方もいらっしゃるかもしれません。
実は、許認可が必要な特殊な事業を除いて、登記さえ行えば新たな株式会社が誕生します。
ただ、登記には、会社の名称や所在地などの基本情報を登録するので、そのために事前に決めることはたくさんあります。
また、以前は、資本金の最低額が定められていたのですが、現在は資本金の制限がないので、極端な話、1円の資本金でも設立が可能です。
もちろん、1円で設立手続すべてが行えるわけではなく、登録免許税等の諸費用が必要ですが、今までより会社設立のハードルが下がっているのは確かですね。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ